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【高草木司法書士事務所】
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司法書士の高草木(たかくさき)です。地域の方々に気軽に相談していただけるような身近な存在になれればと思っています。
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動産・債権譲渡登記 |
電気の全量固定価格買取制度が平成24年7月から開始されたのに伴い、日本各地で太陽光発電事業が活発化しています。
そして、太陽光発電事業を始めるに際しては相当の資金が必要となり、一般的にその資金は金融機関から調達することになりますが、金融機関としては貸し付けた資金に対しての担保を取得したいと考えます。
その際に近年用いられているのが、太陽光パネル等の動産や買電債権を担保に取り、その対抗要件として用いているのが動産譲渡登記及び債権譲渡登記制度です。
1 動産譲渡登記制度について
日本における担保というと、一般的に不動産を思い浮かべます。しかし、工場の機械や医療用設備、太陽光パネル及び発電設備、さらには金・ダイヤモンドなど宝飾品や高級腕時計など、不動産以外のいわゆる動産であっても価値が高いものは数多く存在します。
そうした動産を活用して企業の資金調達の円滑化を図るため、法人が行う動産の譲渡について、民法の特例として、民法の定める対抗要件によるほか、登記によって対抗要件を備えることができるとした制度が、動産譲渡登記制度です。
この制度は、企業の資金調達円滑化を目的としており、また、法人の登記情報をベースとして利用するため、譲渡人は法人に限定されています。
そして、不動産とは異なり、評価や管理、さらには換価といった場面においてそれぞれの動産市場が確立しているとは言い難い問題もあるため、活用の場面はそれほど多くはないようです。
もっとも、上記の太陽光発電事業においては、太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台などの太陽光発電設備一式を対象として多くの動産譲渡登記が行われています。
2 債権譲渡登記制度について
民法では、債権譲渡を第三者に対抗するには、債権の譲渡人が確定日付のある証書による債務者への通知または債務者の承諾が必要とされています。
ところが、近年では企業の資金調達方法も多様化し、多数の債権を一括して譲渡する場合には、ここの債務者ごとに通知・承諾手続を取ることが、実務上困難かつ煩雑なことが指摘されていました。
そこで、法人のする金銭債権の譲渡を円滑に行うため、民法の特例として、登記をすることによる対抗要件の具備を可能とした制度が、債権譲渡登記制度です。
現在の制度では、債務者不特定の将来債権の譲渡についても登記できるようになっており、利用の幅が広がっています。
3 登記手続きについて
動産・債権譲渡登記については、扱っている法務局は東京法務局中野出張所3階にある民事行政部動産登録課及び債権登録課のみです。
また、登記申請書に加え、主な登記事項は法務大臣の指定する方式に従い磁気ディスクを提出して行うなど、登記申請方法も一般的な不動産登記などとは大きく異なります。
当事務所では動産・債権譲渡登記についてのご相談やご依頼を積極的にお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
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(実際に資料等を拝見しないと正しい判断ができないため、電話・メールのみでの相談は行っておりませんのでご了承ください。)
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