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埼玉・群馬の債務整理相続会社設立を中心業務としています。

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埼玉県
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群馬県
・藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市、太田市
その他の埼玉群馬の地域でも対応可能です。お気軽にお電話ください。
〒367-0042
埼玉県本庄市けや木3丁目23番18号
司法書士 高草木 潤
TEL:0495-23-9445

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【高草木司法書士事務所

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プロフィール


 司法書士の高草木(たかくさき)です。地域の方々に気軽に相談していただけるような身近な存在になれればと思っています。
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 自己破産


1.自己破産とは…


 債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算して総債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判所における手続きです。

 自己破産の最大のメリットは、一定の
免責不許可事由※1がない限り、非免責債権※2を除く債務についての支払義務が免除されることです。


 
※1 免責不許可事由とは
 破産法252条1項に列挙されている事由が免責不許可事由と呼ばれるもので、それらに該当する場合には免責されない=債務がなくならない とされている事由です。
 例えば…
  ・浪費や賭博等で著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと
  ・債権者を害する目的で財産隠匿等を行ったこと
  ・以前に免責許可決定を受けており、その確定日から7年以内に申立てをした場合
 などなど

 もっとも、不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は諸事情を考慮して免責許可の決定ができるとされています (管財人による調査がなされるなど手続きは増加します)。


 
※2 非免責債権とは
 政策的に免責されるべきでない一定の債権については、免責の効果が及ばないものとされ、税金や罰金、故意又は重過失により人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、さらには養育費等その他の扶養義務などは免責されません。




2.手続きの流れ






3.破産についての誤解

破産をすることによって、

  ・戸籍や住民票に記載されてしまうのではないか
  ・選挙権が剥奪されるのではないか

  ・職場を解雇させられるのではないか
  ・子供が就職できなくなるのではないか
  
 といったことを心配される方もいらっしゃいます。しかし、上記のようなことはなく、破産をしたことが官報に掲載される程度です。官報は一般の方が見る機会はほとんどないため、破産したことが周りの人たちに知られる可能性もかなり少ないと思われます。

 宅建主任者や警備員など、破産することで制限される資格もありますが、免責が確定すれば復権し、資格制限もなくなります。

 また、銀行への口座開設や振込・入金等の取引は可能ですが、ローンやクレジットカードの利用といった信用取引については、5年〜7年はできなくなります。しかし、後に信用状態が十分に回復すればローン等を組むことも可能となります。



      


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