1.任意整理とは…
裁判所を介さず、弁護士または司法書士がサラ金業者等と直接交渉して、支払金額の減額や期間等を協議した上で、和解契約を締結する方法です。
法的手続きではなく話し合いによる解決方法のため、債務者の返済能力に応じた柔軟な解決が可能ですが、債権者たるサラ金業者等が承諾する必要があります。
利息制限法を上回る利息での長期にわたっての取引があるような場合には、払いすぎている可能性があるので、その返還請求も行います。
☆手続き選択の基準
一般的には、支払不能かどうかにより破産手続きによるのか、任意整理または個人再生によるのかを判断することになります。
大枠ですが、「利息制限法で計算し直した残債務を、家賃や住宅ローン等の住居費を引いた手取り収入の3分の1の金額で、3年間・36回以内の分割で返済することができるかどうか」を目安として、返済できない場合を支払不能=破産と考えます。
例えば…
利息制限法による引き直し計算前の残債務が300万円
手取り収入30万円、家賃6万円とした場合
30万円−6万円=24万円 24万円÷3=8万円 8万円×36回=288万円
この場合、残債務は確かに300万円ですが、利息制限法の引き直し計算により残債務が288万円以下になれば破産しなくても債務整理できる可能性がありますし、そうでなければ個人再生や破産を選択する方が良いと考えることになります。
2.手続きの流れ
3.なぜ減額できるのか
貸金の利息について、利息制限法は元本に応じて次のような利息の上限を定めています。
・元本10万円未満 年20%
・元本10万円以上100万円未満 年18%
・元本100万円以上 年15%
この制限を超えた利息の支払いは無効であり、制限を超えて支払った利息は元本に充当され、元本がその分減少することになります。
ほぼ全ての貸金業者は上記利息制限法の利率を超える利息で貸し付けを行っていたため、改めて利息制限法の上限利息で引き直し計算をすることで、元本を減少させることができるのです。
では、なぜ無効であるはずの利息を貸金業者が今まで取っていたのかというと、利息制限法には罰則規定がなく、同法を超える利息を取っても刑事罰は科されません。しかし、別に「出資法」という法律があり、その法律において、約定利息が29.2%を超える場合に刑事罰が科されるとされていたのです。
したがって、これまで貸金業者は、利息制限法を無視して刑事罰を受けない29.2%の利息の範囲内で貸付けを行ってきました。しかし、平成18年の出資法改正により、平成22年6月19日までに上限利率が利息制限法と同様の20%まで引き下げられることとなったため、大手クレジット会社やサラ金業者は新規貸し付けについて利息の引き下げを行ったのです。
4.過払金の回収
最近借増しをしたり、小口の返済や借入を頻繁に繰り返しているような場合を除いて、支払期間が5年以上にわたっている取引については、引き直し計算により元本の返済はすでに終わっており、払い過ぎ(いわゆる「過払い」)が生じている可能性もあります。
高草木事務所では過払い金の返還請求及び回収も行い、他の債務の支払いへ当てることで、さらなる借金減額を行っていきます。
また、完済している取引についてはほぼ間違いなく過払金が発生しています。本来支払う必要のないものである以上、きちんと回収を行い、依頼者の方の生活再建に努めていきます。
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