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群馬県
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埼玉県本庄市けや木3丁目23番18号
司法書士 高草木 潤
TEL:0495-23-9445

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【高草木司法書士事務所】

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 司法書士の高草木(たかくさき)です。地域の方々に気軽に相談していただけるような身近な存在になれればと思っています。
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  個人再生


1.個人再生とは


 個人再生とは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類ある手続きの総称で、裁判所による法的手続きを経て残債務額に応じて返済額を大幅に減額し、3年から5年の分割で減額した債務を返済する制度です。

 例えば、住宅ローンを除いた債務の総額が500万円の場合には、最大で100万円まで債務を減額することが可能となります。したがって、100万円÷36回(3年の分割)で約28,000円ほどを月々弁済すればよいということになります。
 ただし、減額した債務についてきちんと返済がなされるように、いくつかの要件を満たす必要があります。




2.メリットとデメリット

 任意整理や自己破産といった他の債務整理手続きと比べて、以下のようなメリット・デメリットがあります。


 
◎メリット
  ・破産を避けることができる
 @ある程度債務が減額できれば返済が可能な場合
 A職業上破産による資格制限があり職業・収入を失うおそれのある場合
 B免責不許可事由があり破産手続きを取ることにメリットがないと考えられる場合


 特に住宅ローンを抱えている方にとって、住宅ローン以外の債務が引き直し計算によってもなお支払い可能な程度にまで減少しない場合には、有効な手続きであるといえます。


 ▲デメリット
・時間、労力、費用ががかかる
 通常は任意整理をある程度進めた段階で個人再生手続きによると判断し、そこからさらに裁判所に申し立てをすることになるため、認可決定確定まで1年近くかかってしまうこともあります。  




3.手続きの流れ








4.個人再生を利用するための要件

 上記のように、個人再生は裁判所の法的手続きにより債務を減額する制度です。したがって、減額された債務について返済を確実にするためのいくつかの要件が法律上設けられています。
 小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの手続によるかで要件は異なってきますが、大枠を示すと以下のようになっています。

 @個人債務者であること
  会社や法人等は通常の民事再生手続きによることになります。
 A住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下であること
  債務の総額とは、利息制限法の利率で引き直し計算した後の額をいいます。
 B一定の収入を得る見込みがあること
  返済の確実性を求める以上、この要件が必要となってきます。


 なお、Bの要件について、小規模個人再生では「将来において継続的に反復継続して収入を得る見込み」があること、給与所得者等再生では「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある」こと、とされており、給与所得者等再生の方がより厳しい要件となっています。
 これは、小規模個人再生と異なり、給与所得者等再生の認可においては、債務額から算定される最低弁済額と2年分の可処分所得を基準とし、債権者の一定数以上の同意は必要とされていないためです。
 さらに、給与所得者等再生においては、自己破産と同様に一定期間内の再申立てが制限されています。





5.住宅資金特別条項とは
 個人再生手続きは、住宅ローン等を抱えて経済的に破綻した方々が、破産せずに経済的にやり直すことができるよう、住宅資金特別条項を設けています。
 具体的には、以下の@からBがその内容となります。
 @を検討して弁済困難ならばAを、さらに困難であれば加えてBを、その内容とすることができます。


@住宅ローンの支払いが滞り、残債務の一括返済を求められている場合であっても、支払遅延部分については元本・損害金・利息等合わせて最長5年以内に、また、認可決定確定後の弁済期到来分については当初の契約どおりに支払えばよいとすること

A当初の契約どおりでは返済が困難である場合には、当初の契約の最終弁済期を延長し、月々の返済額を少なくすること
 ただし、この場合は当初の契約の最終弁済期から10年を超えることはできず、かつ、延長した最終弁済期の債務者の年齢が70歳を超えないこと、が必要とされます。

B弁済期間延長に加え、一定期間内に限り各弁済期に支払う元本を少なくすること
 つまり、住宅ローンを返済しながら減額された債務を返済していくことになるため、両方の支払いが困難となる場合には、減額債務の返済期間内で元本の支払いを猶予できるとしたものです。


また、上記以外でも住宅ローン債権者の同意が得られれば、さらに内容を変更することができます。したがって、住宅資金特別条項を用いる場合には事前協議が重要となってきます。



      


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