・事案ごとに状況が異なりますので、以下はあくまでも参考としてご覧ください。
・下記金額はすべて税抜です。
・別途印紙代、交通費・主張料等の実費がかかります。
・最初の相談時に具体的な状況をお伺いした上で、費用について説明させていただきます。
1.任意整理
(1)着手金
3万円×債権者数
(2)報酬金
個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する下記報酬金を請求することができる
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1債権者について1万円
↓
当事務所は、利息計算法に基づく引き直し計算の結果債務が残る場合、減額割合に基づく報酬はいただいておりません。したがって、借入先が一社で引き直し計算後債務が残ったものの、和解が成立したという場合の費用は、
3万円+1万円+消費税+切手・通信費等実費
という計算になります。
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A |
交渉によって過払い金の返還を受けたときは、返還された過払金の2割相当額 訴訟によって過払金の返還を受けたときは、返還された過払い金の2割5分相当額
ただし、返還過払金の2割相当額が5万円に満たない場合には、過払金返還額の半額または5万円の少ない金額
※過払金返還に際し訴訟を提起した場合には、期日の回数に関わらず、別途2万円を裁判手数料として頂戴します(本庄簡易裁判所の場合:印紙・郵券等の実費別)。 |
(3)代理送金手数料
分割弁済金を代理送金する場合には、金融機関の送金手数料を含め、1回1件上限を1,000円とする。
2.自己破産
(1)申立書類作成手数料
債権者数に応じて、次の金額とする(同時廃止の場合)。
管財事件の場合は、下記金額に5万円加算となります。
・債権者数が10社以下 |
20万円以内 |
・債権者数が11社から15社まで |
25万円以内 |
・債権者数が16社以上 |
30万円以内 |
(2)任意整理から自己破産へ移行した場合
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任意整理案の提示前に自己破産へ移行せざるを得なくなったときは、任意整理として受領した着手金を自己破産の着手金及び報酬金にあて、過不足を精算する。 |
A |
任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金とは別に、自己破産の着手金を受領できるものとする((自己破産へと移行する事情に応じて、着手金を減額できる)。 |
3.個人再生
(1)申立書類作成手数料
・債権者数が10社以下 |
25万円以内 |
・債権者数が10社までの住宅資金特別条項を利用した場合 |
30万円以内 |
・債権者数が11社以上 |
30万円以内 |
・債権者数が11社以上で住宅資金特別条項を利用した場合 |
35万円以内 |
(2)代理送金手数料
分割弁済金を代理送金する場合には、金融機関の送金手数料を含め、1回1件上限を1,000円とする。
高草木司法書士事務所では、借金問題の相談は初回無料です!
(借金問題以外の相談については、30分3,500円:ご依頼いただける場合には相談料はかかりません。)
また当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助の契約司法書士となっています。したがって、費用等の面で苦しい方であっても、一定の要件を満たす場合には法テラスより扶助を受けることも可能です。お困りの方は遠慮なく、高草木司法書士事務所までご相談ください。
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