埼玉県本庄市、JR高崎線本庄駅から歩いて徒歩8分、
埼玉・群馬の債務整理相続会社設立を中心業務としています。

◆エリア
埼玉県
・本庄市、児玉郡全域(上里町、美里町、神川町)、寄居町、長瀞町
・深谷市、熊谷市、行田市、鴻巣市
・東松山市、比企郡の一部(小川町、滑川町、吉見町、嵐山町)
群馬県
・藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市、太田市
その他の埼玉群馬の地域でも対応可能です。お気軽にお電話ください。
〒367-0042
埼玉県本庄市けや木3丁目23番18号
司法書士 高草木 潤
TEL:0495-23-9445

mail:nrk21264@nifty.com
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【高草木司法書士事務所】

〒367-0042
埼玉県本庄市けや木
3-23-18
TEL:0495-23-9445

プロフィール


 司法書士の高草木(たかくさき)です。地域の方々に気軽に相談していただけるような身近な存在になれればと思っています。
 詳しくは事務所案内をご覧下さい。


対応エリア
埼玉県
本庄市、上里町、美里町、神川町、寄居町、長瀞町
深谷市、熊谷市
群馬県
伊勢崎市、藤岡市、高崎市、前橋市、太田市

上記以外の地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
  遺産分割協議

 いわゆる遺産争いにおいて問題となるのが、遺産分割協議です。

 通常は、遺産分割協議により、相続人全員の話し合いで各自の相続分を決めることになります(法定相続分で相続するという場合には、遺産分割協議は不要)。

 遺産分割協議では、相続人全員の同意により、誰が・何を・どれくらい相続するのかということを自由に決めることができます。

 例えば…
・家とその敷地は亡くなった父と一緒に住んでいた母が相続し、子は現金を受け取る
・相続人各自はすでに住居を持っており相続財産の不動産は不要なため売却し、その代金を相続人間で分割する
 などなど。

 話し合いがまとまる場合にはそれに応じて遺産分割を行えばよいですが、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことになります。
 しかし、調停でもまとまらない場合には、遺産の種類や内容・各相続人間の諸事情等を考慮して、家庭裁判所が審判手続により遺産の分割を行います。



 当事務所では、遺産分割調停の申立書類等、家庭裁判所への提出書類作成も行っておりますので、相続に関するご相談の際にお尋ねください。


      


  必要書類・費用

1.相続登記に必要な書類

 以下の書類を相談の際にお持ちいただければ、お話がスムーズに進むと思われます。

@被相続人についての書類
 ・出生から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
 ・死亡時の住所を証する書面

A相続人についての書類
 ・現在の戸籍謄本
 ・住民票
 ・印鑑証明書

Bその他
 ・相続する物件がわかる権利証や固定資産税の納付書など
 ・固定資産評価証明書


 なお、不足書類がありましても、ご依頼いただければ当事務所でお取りすることも可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。




2.費用

 高草木事務所への報酬に加えて、相続される不動産の固定資産評価額に1000分の4を掛けた登録免許税や、不足分の戸籍等の取得費用が実費として必要になります。

 報酬については、相続物件の数や固定資産評価額等によって異なってきますので、お持ちいただいた書類等を拝見させていただいたのちに、事前にお見積りさせていただきます。






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