埼玉県本庄市、JR高崎線本庄駅から歩いて徒歩8分、
埼玉・群馬の債務整理相続会社設立を中心業務としています。

◆エリア
埼玉県
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・深谷市、熊谷市、行田市、鴻巣市
・東松山市、比企郡の一部(小川町、滑川町、吉見町、嵐山町)
群馬県
・藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市、太田市
その他の埼玉群馬の地域でも対応可能です。お気軽にお電話ください。
〒367-0042
埼玉県本庄市けや木3丁目23番18号
司法書士 高草木 潤
TEL:0495-23-9445

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【高草木司法書士事務所】

〒367-0042
埼玉県本庄市けや木
3-23-18
TEL:0495-23-9445

プロフィール


 司法書士の高草木(たかくさき)です。地域の方々に気軽に相談していただけるような身近な存在になれればと思っています。
 詳しくは事務所案内をご覧下さい。


対応エリア
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上記以外の地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
  相続手続きの流れ

死亡により相続が開始します。他には、失踪宣告で死亡とみなされた場合も相続の開始原因となります。
遺言がある場合には、原則として遺言に従って被相続人の財産が承継されます。遺言の形式によっては、家庭裁判所での手続くが必要になる場合があります。
被相続人の戸籍から、法律上誰が相続人としての権利があるのかを確定します。
相続人の確定により、法律上、誰がどのくらいの相続分があるのかが確定します。
相続人全員の遺産分割協議によって、異なる相続分や方法で財産を承継することもできます。
→協議がまとまらない場合はこちら
法律上の相続分とは異なる割合で相続する場合には、協議の結果を書面にし、相続人全員の署名と実印による押印をします。
不動産については、必要書類を調えて登記申請することになります。




      


  相続人・相続分

1.相続人

配偶者は常に相続人となりますが、子・親(直系尊属)・兄弟姉妹については順位があり、
   @子
    A親(直系尊属)
   B兄弟姉妹

 @がいない場合にはA、Aがいない場合にはBが相続人となります
。また、同順位の者が複数いる場合には、頭割りということになります。


 本来相続人となるべき子または兄弟姉妹が死亡、相続欠格※1、廃除※2により相続権を失った時は、その子が相続人となります(代襲相続)。
 また、子については、代襲すべき子が死亡、相続欠格、廃除となった場合についても、さらにその子が相続人となります(再代襲)。兄弟姉妹の子には、この権利はありません。


 代襲相続は、相続欠格や廃除となった者の子について相続人とする制度です。ただし、親が祖父・祖母等の相続を「放棄」した、という場合には代襲相続は生じませんので注意が必要です。


※1 相続欠格
 
例えば、故意に被相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者や、詐欺・強迫によって被相続人に相続についての遺言をさせたりした者、遺言書を偽造したり隠したりした者については、法律上政策的に相続人からはずすという制度です。

※2 廃除
 例えば、子が親を虐待・重大な侮辱を加えるなどした場合、その親は子を相続人から除くよう家庭裁判所に請求することができます。その請求により相続人から除外されることを廃除と言います。

 



2.相続分


相続人 相続分
配偶者と子 配偶者:1/2   子:1/2
(複数いる場合には、この間で均等割り
配偶者と親 配偶者:2/3   親:1/3  (同上)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4   兄弟姉妹:1/4  (同上)

配偶者がいない場合には、子または親または兄弟姉妹が相続することになり、反対に、子または親または兄弟姉妹がいない場合には配偶者がすべて相続することになります。



3.遺言

 所有者は、死後の自分の財産をどのように処分するか(だれに帰属させるか)についても自由に決定することができます。そのための方法が遺言という制度です。
 もっとも、遺言によっても
遺留分※3 を侵害することはできないため、その点を考慮して作成することが必要になります。


※3 遺留分
 兄弟姉妹を除く相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない相続財産の一定割合のことを、「遺留分」と言います。
 遺留分の割合は、
  @直系尊属のみが相続人の場合…被相続人の財産の3分の1
  A上記以外の場合         …被相続人の財産の2分の1 とされています。

 例えば、父が1,000万円の相続財産を残して死亡し、その配偶者の母と子2人が相続人の場合、Aに該当しますので、
 ・母については 1,000万円×1/2×1/2=250万円
 ・子については 1,000万円×1/2×1/2×1/2=125万円
については法律上保障された相続分ということになります。


 遺言にもいくつかの種類がありますが、よく用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

 
(1)自筆証書遺言
  遺言を残そうとする人が、その全文、日付、氏名を自書して行う場合です。
  ・平成21年4月吉日という日付では無効となります。
  ・ペンネーム等であっても、遺言者が特定できれば有効です。
  ・自書による必要があり、パソコンによる文書では無効となります。

 メリットとしては、費用がかからず簡単に作成できることが挙げられますが、反面、要件を欠き無効となる可能性がある、偽造等がされるおそれがあることがデメリットとして挙げられます。また、遺言者死亡後、家庭裁判所に検認という手続きを申し立てる必要があります。検認をせずに封のされている遺言を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。


 
(2)公正証書遺言
  遺言の趣旨を公証人に伝えて、公正証書によって遺言を作成する方法です。

 メリットとしては、遺言書原本が公証役場に保管されるので偽造等のおそれがない、家裁の検認手続が不要等が挙げられます。他方、デメリットとしては、費用がかかることが挙げられます。


◎遺言を上手に活用することによって、後々の遺産争いを防止することができます。しかし、とりわけ自筆証書遺言については要件を満たさなければ無効になってしまいますし、文面や内容等が不明確な場合にはその解釈をめぐって紛争が生じるおそれもあります。

 当事務所では登記相談とあわせてこれらのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。




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